R15指定(笑)
5月3日は団塊の世代たる憲法くんの「誕生記念日」であります。この子豚文章もその第3章(1*)に背うて、戦中であったのならば治安維持法で憲兵さんに連行されてしまうようなところをセーフとなっているわけです。
現在、このように「当たり前(=権利)」のことが最高法規たる憲法くんによってもたらされているのは自明でありましょう。
例えば男性と同じように女性が社会進出できるようになったのも憲法くん誕生以降からって、これも第3章あってこそ。
ヨソのことはあまり言えないけれど、ものを言えない・言ったらタイホ!なんてクニの方が多いんじゃないかと子豚は思っています。ま、非戦ビラ配っただけで牢屋に入れられることは別として。
最近では憲法くんを「改憲」「護憲」「加憲(「家憲や加軒」と変換されるなぁ)」などとアレコレしようとしていますがイマイチ盛り上がらないのはどことなく郵政民営化と似ていますが、なんででしょうか。
子豚が思うには、もっと大事なコトがあるけれどそれには見て見ぬふりをしてイカにも「頑張っています!」みたいに見えるからではないかな、と。一種のサボタージュである、と。
権力が戦争を起こしたり国民を騙したりしないようにするのが憲法くんの役目でしょ。国民が権利ばかり主張するから世の中が乱れ悪くなって触法少年やホリエモンみたいなヤツが出てくる、だから「愛国心」「国民の義務」とかを盛り込むとは本末転倒じゃないのと。
それにつけても本当はアンポくんのほうがエライから、みんなが白ける。
ソーリになりたい人、なった人が最初に挨拶に行くのがアンポくんの親のところ、なんだから尚更だよね。
ぼくは人間を辞めて豚になって本当に良かったと思っている。豚に人間の法は関係ない。だけど憲法くんとはずっとお友達でいたいんだ。

日本国憲法、第3章(1*)の国民の権利及び義務より抜粋
- 第11条【基本的人権の享有】
- 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。
- 第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 第13条【個人の尊重と公共の福祉】
- すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
- 第14条【法の下の平等,貴族の禁止,栄典】
- (1)すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
- (2)華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
- (3)栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。
- 第18条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
- 何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。
- 第19条【思想及び良心の自由】
- 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
- 第20条【信教の自由】
- (1)信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
- (2)何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
- (3)国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 第21条【集会・結社・表現の自由,通信の秘密】
- (1)集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
- (2)検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
- 第23条【学問の自由】
- 学問の自由は,これを保障する。
- 第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
- (1)婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
- (2)配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
- 第25条【生存権,国の社会的使命】
- (1)すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- (2)国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 第26条【教育を受ける権利,教育の義務】
- (1)すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
- (2)すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
Posted by
TM* at
2005-
05-04
10:55
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